農業ドローン・産業ドローン、ご利用者様 各位

航空法に関連する重要な法改正がありました。
農業ドローンをお持ちでない方も、ぜひご一読ください。

2019年7月より、航空法が改正され農業ドローン利用にルールが追加されました。
国土交通省からのメール案内やニュース等で既にご存知の方や、対応済みの方も多いかと存じます。
今回は重要な法改正のため、弊社からも改めてご案内いたします。

散布ドローンには、これまでの「飛行申請」と「3カ月ごと実績報告」に加えて、
2020年からは、インターネットの「飛行情報共有システム:通称FISS」にて
飛行計画(散布予定地)の事前登録が【法律で義務化】されました。

農業ドローン、産業ドローンをお持ちで、まだFISSのID登録がお済みでない方は、
すぐに下記URLのFISSサイトにて、ID作成と機体の登録をお済ませ下さい。(5分程度)

また、飛行予定の「登録」や「削除」をお試し頂き(3分程度)今から操作に慣れておかれることをお勧め致します。

※実際には飛ばさなくとも、飛行予定を登録して後から予定削除すればOKです。

 

■FISSサイト
https://www.fiss.mlit.go.jp/top(PCからのみ利用可能、PCメール必須)

 

■登録方法・使い方
マゼックス様のホームページに、わかりやすい手順書がありますのでご覧下さい。
http://matuzx.boy.jp/shop/HP/zyouhoukibannsisystem.pdf

更に詳しい説明は、国土交通省の公式マニュアルをご参照下さい。
https://www.fiss.mlit.go.jp/public/api/operationsManualPDF

 

■使い方が分からない場合
国交省ドローン窓口に直接お電話下さい。
電話:03-4588-6457
受付時間:平日 9:00~17:00(土・日・祝除く)

制度上、弊社での代行や、ご質問への回答はできかねますので、
誠に恐れ入りますが、ご不明点は上記のドローン窓口か、
ご契約中の行政書士の方へお問い合わせください。

なお、次回の申請許可からは、予定を未登録のまま散布飛行してしまいますと、【航空法違反】となります。
処罰対象となる可能性もありますので、十分にご注意下さい。

なお、水などの散布を行わない練習飛行のみの場合、(飛行可能空域でかつ物件から30m以上離れた場合)については、これまで通り、DIPS申請不要・FISSへの計画登録も不要で飛行できます。

以上、よろしくお願いいたします。